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従業員数50人以下で産業医は必要?選任義務とメリット・助成金を解説

従業員数50人以下の事業所における産業医の選任義務や、導入するメリットについて分かりやすく解説します。法律上の扱いや安全配慮義務の違い、無料で利用できる地域産業保健センター、活用可能な助成金まで詳しく紹介。従業員の健康管理やメンタルヘルス対策に悩む人事労務担当者は必見です。


自社の従業員数が50人以下で、産業医の選任が必要かどうか悩んでいる人事労務担当者向けの記事です。

この記事では、50人以下の事業所における産業医の法的な義務や、導入するメリットについて分かりやすく解説します。読み終わると、自社に最適な産業保健の進め方が分かり、具体的なアクションを起こせるようになるでしょう。


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1.従業員数50人以下(未満)の事業所に産業医の選任義務はあるか

自社の従業員数が50人に近づいてくると、法律上の義務がどのように変化するのか気になるのではないでしょうか。
ここでは、法律が定める産業医の選任義務の基準と、小規模な事業所に求められる対応について解説します。

項目 50人以上の事業所 50人未満の事業所
産業医の選任義務 あり(法的義務) なし(ただし努力義務あり)
安全配慮義務 あり あり
罰則の有無(未選任時) あり(50万円以下の罰金) なし

 参考:労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索

 

  • 法律上の選任義務は「常時使用する労働者が50人以上」から

労働安全衛生法により、産業医の選任義務が発生するのは「常時使用する労働者が50人以上」となったタイミングと定められています。そのため、従業員数が50人未満(一般に『50人以下』と表現されるケースもありますが、法律上は50人を含まない49人以下を指します)の事業所においては、産業医を選任する法的な義務はありません。

厚生労働省の公式資料でも、以下のように明記されています。

> 「常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。」

一方で、従業員数が50人未満の事業場であっても、従業員の健康管理に対する責任が完全になくなるわけではありません。労働安全衛生法第13条の2において、50人未満の事業場に対しても「医師等に労働者の健康管理等を行わせる努力義務」が規定されています。

法的な強制力はないものの、国としては小規模な企業であっても従業員の健康を守る体制を推奨していると言えます。従業員数が40人を超えたあたりから、将来的に50人に到達することを見据えて準備を始めるケースもみられます。突然50人を超えてから慌てて医師を探すのではなく、余裕を持ったスケジュールで検討を進めることが重要です。


 参考:厚生労働省「産業医について(PDF)

 参考:労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索


  • 50人未満であっても企業には安全配慮義務が課せられる

産業医の選任義務がないからといって、従業員の健康管理を怠ってよいという解釈は誤りとなります。企業には、労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」が課せられているからです。

これは、従業員が生命や身体の安全を確保しつつ働けるよう、企業が配慮しなければならないという重要な責任を指します。従業員が過重労働や職場のストレスによってメンタルヘルス不調に陥り、企業が適切な対応をとらなかった場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われるリスクが高まります。

人数規模に関わらず、長時間労働者への面接指導や健康診断結果に対する適切な対応は重要と言えるでしょう。そのため、50人未満の事業所であっても、専門家である医師の意見を取り入れる仕組みを作っておくことが望まれます。


 参考:労働契約法 | e-Gov 法令検索


2.50人以下の事業所が産業医を選任する3つのメリット

法律上の義務がなくても、あえて産業医を導入する中小企業もみられます。

ここでは、50人以下の事業所が自発的に産業医を選任することで得られる具体的なメリットを解説します。

メリットの観点 企業側の具体的な効果
メンタルヘルス対応 長期休職や離職による人員不足の防止
復職支援の構築 再休職のリスク軽減と適切な労務管理
採用力の強化 ホワイト企業としてのアピールと定着率の向上

  • 従業員のメンタルヘルス不調への早期対応が可能になる

大きなメリットの一つは、従業員のメンタルヘルス不調に対して、深刻化する前に対処できる点にあります。現代の職場において、ストレスや人間関係の悩みから体調を崩す従業員は少なくありません。人事担当者や上司が相談に乗ることも大切ですが、医学的な専門知識がない状態での判断には限界が存在します。

産業医が定期的に職場に関与していれば、ちょっとした体調の変化や勤怠の乱れから、不調のサインに早く気づけます。従業員自身も、社内の人間には話しにくい悩みを、第三者である医師になら相談しやすいと感じるケースがあります。結果として、長期の休職や突然の退職といった深刻な事態を未然に防ぐことにつながるでしょう。


 【関連記事】メンタルヘルス対策は何から始める?企業の義務と効果的な4つのケアを解説


  • 休職者のスムーズな復職支援体制を構築できる

万が一従業員が休職してしまった場合、復職に向けたプロセスを適切に進められる点も大きな強みとなります。

休職者が「職場に復帰したい」と申し出た際、主治医の診断書だけを鵜呑みにして復職を許可するのは、リスクが高いとされています。主治医は日常生活が送れるレベルまで回復したことは証明できても、自社の業務に耐えられるかまでは判断が難しいからです。

ここで重要になるのが、自社の労働環境や業務内容を理解している産業医の存在となります。産業医は主治医の意見を参考にしつつ、企業側の視点も踏まえて、復帰が可能かどうかを客観的に見極める役割を担います。

さらに、時短勤務から始めるべきか、業務内容を一時的に変更すべきかといった具体的なアドバイスも提供してくれるため、無理のない復職支援が実現するでしょう。


  • 企業の健康経営をアピールでき採用活動に有利に働く

従業員の健康を守る取り組みは、企業のブランドイメージ向上にも直結します。

近年では、従業員の健康管理を経営課題として捉える「健康経営」という考え方が広く浸透してきました。50人未満の規模でありながら産業医と契約し、健康管理体制を整えている企業は、労働環境が整っていることをアピールする材料になります。

この取り組みは、求職者に対する有力なアピール材料となるはずです。「社員を大切にする会社」という評価を得られれば、優秀な人材の確保や、既存社員のエンゲージメント向上といった好循環が生まれます。採用競争が激化する現代において、他社との明確な差別化を図る有効な手段と言えるでしょう。

 【関連記事】健康経営に役立つ福利厚生とは?おすすめ施策や成功事例を解説


3.50人以下の事業所で利用できる無料相談窓口と助成金制度

産業医の導入に興味があっても、コスト面がネックとなって二の足を踏む担当者は少なくありません。ここでは、50人以下の事業所がコストを抑えながら専門家の支援を受けるための方法を紹介します。

支援制度の種類 主な対象者 利用のメリット 注意点・デメリット
地域産業保健センター 従業員数50人未満の事業所 無料で面接指導や意見聴取を依頼できる スポット対応のみで、継続的な関係構築が難しい
団体経由産業保健活動推進助成金 商工会議所・事業協同組合などの団体に所属する中小企業(50人未満の小規模事業場を含む) 産業医等との契約にかかる費用の一部が助成され、金銭的負担を軽減できる 事業場が直接申請するのではなく、所属団体を経由する必要がある。
申請期限や細かな要件が定められている

  • 無料で相談できる地域産業保健センター(地さんぽ)の活用

従業員数50人未満の事業所であれば、「地域産業保健センター」という公的機関を無料で利用することが可能です。この機関は独立行政法人労働者健康安全機構が運営しており、全国の労働基準監督署の管轄区域ごとに設置されています。小規模な事業場に対して、産業保健に関するさまざまなサービスを提供してくれる心強い味方となります。

具体的に依頼できる内容としては、健康診断結果で異常所見があった従業員への医師からの意見聴取が挙げられます。また、長時間労働者に対する面接指導や、メンタルヘルスに関する個別相談も無料で受けることができます。

予算をかけずに最低限の法令遵守と安全配慮義務を果たしたいと考える企業にとって、適した選択肢と言えるでしょう。

ただし、注意点も存在します。あくまでスポットでの対応となるため、自社の内情を深く理解した継続的なアドバイスを受けることは困難です。また、利用回数に制限が設けられている地域もあるため、利用前に管轄のセンターへ詳細を確認することをおすすめします。


 参考:地域窓口(地域産業保健センター) | JOHAS(労働者健康安全機構)


  • 産業保健関係助成金を利用した金銭的負担の軽減

継続的に同じ医師に自社を見てもらいたい場合は、顧問契約を結ぶ必要があります。その際の金銭的負担を軽減するために、国の助成金制度を活用することが有効です。

代表的なものとして、独立行政法人労働者健康安全機構が提供している「団体経由産業保健活動推進助成金」があります。これは中小企業を支援する事業主団体等が、傘下の中小企業に対して産業医・保健師等と契約し、産業保健サービスを提供した際に、その費用の一部が助成される制度です。50人未満の小規模事業場も、所属する商工会議所や事業協同組合などの団体を通じて支援を受けられます。

なお、申請期限や細かな要件が定められているため、契約前に必ず労働者健康安全機構のウェブサイト等で最新情報を確認してください。制度を上手に活用することで、コストの壁を乗り越えやすくなるでしょう。

 参考:助成金 | JOHAS(労働者健康安全機構)

 【関連記事】健康経営に活用できる補助金・助成金とは?2026年最新一覧と事例を解説


4.50人以下の事業所が産業保健対策を進めるための具体的な手順

実際に産業保健の専門家を導入しようと決めた場合、何から手を付ければよいのでしょうか。

ここでは、自社に合った医師を見つけ、無理なく運用を開始するための具体的な手順を解説します。


  • 自社の健康課題と産業医に求める役割を明確にする

最初に行うべきことは、自社が抱えている健康関連の課題を整理し、医師に何を期待するのかを言語化することです。企業によって、解決したい悩みは大きく異なります。例えば、毎年のようにメンタルヘルス不調で休職者が出る企業もあれば、工場での作業に伴う身体的な怪我や腰痛対策を重視したい企業もあるでしょう。

メンタルヘルスに課題がある場合は、精神科や心療内科の経験が豊富な医師を探す必要があります。一方で、作業環境の改善がメインであれば、労働衛生の知見に長けた医師が適任となります。

求める役割が曖昧なまま探し始めると、ミスマッチが起こる原因となるため、まずは社内の現状をしっかりと分析してください。


  • 医師会や紹介会社を通じて自社に合う医師を探す

求める要件が固まったら、実際に医師を探すプロセスに入ります。探し方にはいくつかの選択肢があり、それぞれに特徴が存在します。

地域のつながりを重視するのであれば、地元の医師会に相談して紹介してもらう方法が一般的です。費用を抑えやすいというメリットがありますが、必ずしも自社の希望に完全に合致する医師が見つかるとは限りません。

もう一つの有効な方法は、産業医の紹介に特化した専門の紹介会社を利用することです。紹介会社を通すことで、自社の課題にマッチした経験を持つ医師を迅速に提案してもらえます。紹介手数料などの初期費用は発生しますが、契約後の日程調整や書類作成のサポートを受けられることが多く、担当者の業務負担を大幅に削減できるという強みがあります。


  • 契約形態や費用相場を把握して無理のない予算を組む

医師との契約形態には、大きく分けて「顧問契約」と「スポット契約」の2種類があります。

顧問契約は、毎月1回など定期的に訪問してもらい、継続的なアドバイスを受ける形態です。50人未満の事業所における顧問契約の月額費用相場は、一般的におおむね3万円から5万円程度と言われています。継続的な関係を築けるため、手厚い健康管理を希望する企業に適しています。

一方のスポット契約は、健康診断後の意見聴取や休職面談など、特定の事案が発生した時だけ依頼する形態です。1回の面談につき数万円程度の費用がかかりますが、月々の固定費を抑えることが可能です。

自社の予算規模と、従業員の健康状態のバランスを見極め、無理のない契約形態を選択することが重要となります。

 

5.【事例】50人以下の企業における産業保健サービスの活用事例

小規模な事業所が、実際にどのように外部のサービスを活用して健康管理を行っているのかを知ることは参考になります。

ここでは、公的機関を上手に活用して成果を上げている実在企業の事例を紹介します。

株式会社トクサスの事例 実施した具体的な内容 得られた主な効果
活用した外部機関 上越地域産業保健センター 無料で専門家の知見を社内に取り入れることができた
実施した取り組み 産業医面談と保健師による個別健康相談のセット活用 従業員一人ひとりの健康に対する当事者意識が向上した
会社としての姿勢 健診結果を個人任せにせず、会社が把握して受診勧奨を行う 未受診や治療中断を防ぎ、働き続けられる職場環境を実現した

  • 地域産業保健センターを利用して健康意識を高めた株式会社トクサスの事例

新潟県で補償コンサルタントや測量業務などを行う株式会社トクサス(従業員37名)は、従業員50人未満でありながら積極的な健康管理に取り組んでいる好事例です。

同社は、無料の公的機関である上越地域産業保健センターを効果的に活用しています。具体的な取り組みとして、産業医による面談と、保健師による個別の健康相談をセットにして事業所訪問を依頼しました。健康診断で再検査となった従業員を放置せず、会社が主体となって受診勧奨を行う体制を構築しています。

この事例は、予算が限られている小規模事業所でも、無料の地域窓口を活用することで手厚い健康管理ができることを示しています。このように、コストをかけずに利用できる制度をまずは試してみる行動力が、従業員の健康を守る第一歩となります。


 参考:新潟県「好事例紹介(株式会社トクサス)」(R3.12月)



まとめ

この記事の要点をまとめます。


  • 従業員数50人未満の事業所に産業医の選任義務はないが、安全配慮義務は課せられている
  • 専門家を導入することで、メンタル不調の早期発見やスムーズな復職支援が可能になる
  • 費用を抑えたい場合は、無料で利用できる地域産業保健センターや、所属団体経由で申請できる助成金制度の活用が選択肢となる

まずは自社の健康課題を整理し、無料で相談できる窓口の利用や、助成金を活用した顧問契約の検討から始めてみてください。


<最後に>


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